この前、内定をもらった会社の業績が急に悪化したんだ。
入社を迷っているんだけど、内定承諾後に辞退しても損害賠償の請求とかないよね?
内定承諾後日泰することができるが、損害賠償が請求されないとは限らないぞ。
今回は、内定の辞退と損害賠償について法律的な観点から解説しよう。
会社の業績が悪化した、諸事情で入社が難しくなったなど、様々な理由で内定承諾後の辞退を考える人がいます。
内定承諾書を提出してしまった後では、法的に問題がないのか、損害賠償請求されないのかなど様々な疑問や不安がつきまといます。
このページでは、内定承諾後に辞退を考えている人のために内定承諾についての基本的な説明から損害賠償請求されない方法を紹介しています。
- 内定承諾についての基本的な説明
- 承諾後の辞退は可能なのか
- 損害賠償に発展するケース
- 損害賠償を防ぐ方法
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内定承諾後の辞退について
内定承諾後の辞退とは、提出した内定承諾書の内容を撤回する行為です。
「入社する予定だったが、諸事情によって入社が難しくなった」「他の会社の内定を優先したくなった」などの理由で内定承諾後に辞退する人がいます。
まずは、内定承諾後の辞退に問題は無いのか確認するために内定承諾書について紹介します。
『内定承諾書』の意味と法的効果の有無
カエルは内定承諾書がどんな書類か分かっているか?
内定を承諾する以外にも色々書かれていたような気がするよ。
何が書かれていたんだろう?
既に内定承諾をしている方は、内定承諾書にサインをしたはずです。
内定承諾書は、企業が出した内定に対して個人が承諾をするか確認するための書類で、内定通知書と共に送られてくることが多いです。
書面には内定を承諾する旨の文章や内定取り消しになる条件が書かれており、受け取った側が署名捺印をすることで、労働契約を締結したことになります。
簡潔に言うと、内定承諾書に署名捺印をして提出すると「この会社で働くことを約束します。」「ある条件下では内定取り消しになることも理解しています。」と意思表示したことになるのです。
内定承諾書に法的な効力はない
内定承諾書を提出すると、企業との間で契約を結んだことになります。
「辞退したら法に触れるのでは?」と心配になる方もいるかもしれませんが、内定承諾書には法的効力はありません。
あくまで個人と企業間で交わした書面での契約であり、従わないことで罪に問われることはないのです。
内定承諾後に辞退しても良いのか
内定承諾書に法的効力がなければ承諾後に辞退しても良いってことだよね?
そうだな、辞退することは十分に可能だ。
上でも解説した通り、内定承諾書には法的な拘束力はありません。
したがって、内定承諾後に辞退することも問題にはなりません。
そもそも、日本では日本国憲法第22条第1項で職業選択の自由が認められています。これは、労働者が仕事を自由に決められる権利で、いかなる場合にも侵される事はありません。
例え、採用活動によって企業側に時間的、金銭的な負担がかかったとしても、それを理由に辞退を拒否することはできないのです。
内定承諾後の辞退で損害賠償に発展するケース
ありがとう。
これでいつでも辞退できるね!
いや、いつでもとは限らないぞ。
辞退するのが遅くなれば損害賠償を請求される可能性だってあるんだ。
内定承諾後に辞退した人の中には、会社から損害賠償を請求された方も少なからず存在します。
それは、企業が選考に費やした費用や時間に対して、損害賠償を請求するケースです。
一般に企業の採用活動には、膨大な費用が必要となります。転職エージェントサービスや求人サイトなどの職業紹介サービスを利用した企業は、1人の採用につき数十万円、場合によっては百万円以上を支払うことになります。
また、内定承諾後に辞退があると、その企業は採用活動をやり直す必要があります。企業の採用活動は準備から内定承諾までに数ヶ月を要し、その間は採用担当者や建設に参加する人事、役員は仕事の合間を縫って採用活動に参加しなければなりません。
このように、内定承諾後の辞退は企業にとって様々な負担となります。その負担分を補填するために損害賠償を請求したり、請求によって辞退を取りやめるよう働きかけるケースがあるのです。
損害賠償の請求を防ぐためには
貯金なしで転職しているから損害賠償なんてされたら一文無しになっちゃう...。
損害賠償を防ぐためには、辞退する際にいくつかのポイントに気を付けていれば良い。
次に、内定承諾後であっても損害賠償請求されずに辞退する2つのポイントを紹介します。
- 正当な理由で辞退する
- 承諾の辞退は早めに行う
正当な理由で辞退する
内定承諾後に辞退するのであれば、企業側が納得できる正当な理由を表示します。
選考の辞退とは異なり、内定承諾後の辞退では、辞退を希望する理由を問われることが多いです。
その際に「元々、入社する気がなかった」「働く意欲を失った」のような身勝手な理由を表示すると、採用活動の妨害をしたと見なされ、損害賠償請求される可能性があります。
辞退の理由は、「選考を受けていた他の会社から内定を貰ったため」「家庭の事情で働くことができなくなったため」など、その会社で働く意思はあったものの希望ややむを得ない理由で辞退する決断に至ったことが伝わる内容にします。
承諾の辞退は早めに行う
内定承諾後の辞退を考えているのであれば、早めに連絡することで損害賠償を請求される可能性を減らすことができます。
「せっかく貰った内定を断るのは勿体ない」「もう少しゆっくり考えたい」など、辞退するべきか迷う気持ちがあるかもしれません。しかし、内定承諾後の辞退するタイミングが遅すぎた故に損害賠償に発展したケースがあります。
辞退の意思表示をするのが遅く、入社の直前になってしまうと、企業は採用活動を完全に終了して入社に向けた準備を進める段階にあります。このタイミングで「やっぱり入社しません」と言われると、これまで進めてきた入社の手続きを全てキャンセルし、再び採用活動から始めなければなりません。
一度求人の掲載を取りやめてしまうと、すぐに募集をかけることもできないので企業にとっては損失が大きく、多くの人に迷惑がかかります。
損害賠償の請求を避けたい方は、内定承諾後の辞退は極力早く行うよう心がけましょう。
内定承諾後の辞退メール【例文】
僕も損害賠償は怖いから早めに連絡するよ。
早速メールの例文を見せてよ!
そうだな、テンプレートを紹介しよう。
内定承諾後に辞退する方のためにメールの例文と書き方を紹介します。
【件名】
内定辞退のご連絡(名前)
【本文】
株式会社〇〇
新卒採用担当 〇〇様
お世話になっております。
〇月〇日に内定承諾書を提出しました(名前)です。
先日、内定承諾書を提出したのですが、熟考の末、内定を辞退させていただきたくご連絡いたしました。
理由としましては、諸事情により転職を見送ることになったためです。
本来なら、直接お伺いすべきではございますが、メールでのご連絡となりましたことを何卒ご了承いただけますと幸いです。
今後も貴社のさらなるご発展とご活躍を、心よりお祈り申し上げます。
(名前)
携帯番号:
メール:
その他のメールの書き方についてはこちら
内定承諾後の辞退メール【書き方のポイント】
内定承諾後の辞退メールを書く際には、以下のポイントに注意しましょう。
- 件名、本文は簡潔に書きます。
- 件名の最後には名前を入れます。
- 企業名や相手の名前は略さず正確に書きます。
- 本題の後にはメールでの報告になったことを謝る文面を加えます。
- 会社の発展を祈る文面で本文を締めます。
- 名前と連絡先を記載します。
内定承諾後の辞退に不安がある方は転職エージェントに頼りましょう!
このページでは、内定承諾後の辞退の方法について紹介しました。
損害賠償を請求されないためには『正当な理由で辞退する』『承諾の辞退は早めに行う』の2点に注意する必要があります。
もし、不安や疑問がある場合には、転職エージェントサービスを利用しましょう。
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など、様々なメリットがあります。
内定承諾後の辞退で損害賠償を請求されないか不安な場合にも、その旨を相談することができます。
インターネット上で参考になる情報を集めるのも大切ですが、個々のケースには対応できないこともあります。心配な方は勇気を出して転職エージェントに登録してみましょう。
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